自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
1 どちらも遺言としての効力自体は基本的に変わりません
自筆証書遺言も公正証書遺言も、法律で定められた方式を満たしていれば、いずれも遺言として成立し、通常どちらを選んだとしても、効力の強さや実現できることが変わるわけではありません。
もっとも、自筆証書遺言は原則として全文を自筆で作成しなければならないほか、日付の記載、署名、押印など、厳格な形式をご自身で満たすことが求められます。
一方、公正証書遺言は専門家である公証人が内容を確認し、作成も行うため、形式の不備で無効になる可能性は極めて低いといえます。
そのほか、遺言を相続手続きで使用できるまでに必要なプロセスや、保管の仕方などにも違いがあります。
2 検認の必要性の有無
検認とは、裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きであり、自筆証書遺言を相続手続きで使用する際には、原則としてあらかじめ家庭裁判所での検認が必要です。
なお、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合には、検認は不要です。
公正証書遺言は、作成時点で公証人が存在や内容を確認し、原本が公証役場で管理されるため、検認は不要です。
3 作成の流れや費用の違い
自筆証書遺言は、極論をすれば、紙とペンと印鑑があれば、自分だけで作成することができるため、時間や費用を抑えやすいという特徴があります。
これに対し、公正証書遺言は、基本的には公証役場で公証人の面前で証人立会いのもとで作成する必要があるほか、財産額に応じた手数料の支払いも必要です。
4 保管方法の違い
自筆証書遺言は、特に保管方法は定められていないため、自宅で保管することも可能ですが、紛失や改ざんのリスクがあるほか、発見されないまま相続手続きが進んでしまう可能性もあります。
なお、法務局の保管制度を利用すれば、これらのことが起こる可能性は低減できます。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますので、紛失や改ざんのおそれがなく、正本や謄本は公証役場で取得できます。
どちらの方式が適しているかは、家族関係や財産の内容、費用、労力など、ご自身の状況に照らして検討することが大切です。
不明な点や、不安がある場合には、検討段階で専門家へ相談することで、より安心して準備を進めることができるでしょう。
























